【2026年9月発表】オーストラリア政府、移民制度の大幅な見直しを発表

学生ビザ・ワーキングホリデービザ・卒業生ビザなどに影響する変更が発表されました
本日、オーストラリアへの純海外移住者数(Net Overseas Migration)を抑制し、入国・滞在・出国の管理を強化することを目的とした移民制度改革案が発表されました。
今回の発表には、学生ビザ・卒業生ビザ、ワーキングホリデービザ、観光ビザ、ビザのオーバーステイ、永住権取得に関わる制度など幅広い変更が含まれています。
現時点では発表された改革案・方針であり、今後の法改正や制度変更を伴うものもあります。
詳細な適用時期や条件については、今後の政府発表を確認する必要があります。
1. 学生ビザ・卒業生ビザ:家族帯同を原則制限へ
今後、学生ビザおよび卒業生ビザでは、家族を帯同させることが原則として制限される方向です。
ただし、以下のような例外が設けられる予定です:
太平洋諸島・ASEAN諸国からの申請者
PhDなど一部のコース
その他、政府が定める特定のケース
すでに家族をビザに含めてオーストラリアに滞在している方については、今回の変更によって家族を引き離すことはないとされています。
今後、学生ビザ・卒業生ビザでパートナーや家族との渡豪を検討している方は、制度の詳細を確認する必要があります。
2. 学生ビザ:「ビザホッピング」を制限
留学生が同じレベル、または低いレベルのコースへ次々と移動する、いわゆる「Visa Hopping(ビザホッピング)」への規制が強化される予定です。
原則として現在の資格レベルから上のレベルへ進学することを求める方針を示しています。
例えば、
Bachelor → Master
のように、Bachelor修了後にMasterへ進学するケースは、資格レベルが上がるため認められる方向です。
一方で、同じレベルまたはより低いレベルのコースへ移動するケースについては、今後より厳しく審査される可能性があります。
3. ワーキングホリデービザ:2年目・3年目の制度を変更
ワーキングホリデービザについても、大きな変更が発表されました。
2年目
現在、2年目のビザ取得には一定期間の指定地域・指定業種での就労が必要ですが、今後も88日間の就労要件が維持される予定です。
一方で、2年目のビザについては年間の人数制限が導入される予定です。
今年:約57,000人
今後:45,000人
へと上限が引き下げられる予定です。
3年目
3年目については、さらに大きな変更が予定されています。
これまで約31,000人が対象となっていたところ、今後は年間5,000人のBallot(抽選)制度へ大幅に制限される予定です。
また、3年目の取得には6か月間の指定地域での就労が引き続き必要となる予定です。
ワーキングホリデーを利用して長期的にオーストラリアに滞在することを検討している方は、今後の制度変更に注意が必要です。
4. 観光ビザ:No Further Stay条件を原則付与へ
今後発給されるすべてのVisitor visa(観光ビザ)に「No Further Stay」の条件を付ける方針も発表されました。
No Further Stayとは、オーストラリア国内から別のビザへ変更することを制限する条件です。
今回の変更は今後発給されるビザが対象となり、現在すでにオーストラリアに滞在している人には影響しないと説明されています。
5. ビザのオーバーステイに対する取り締まりを強化
ビザの有効期限を過ぎてもオーストラリアに滞在する、いわゆるVisa Overstayerについても、取り締まりが強化される予定です。
政府は2015年以前の制度に戻す形で、オーバーステイに対してより厳格な対応を行う方針を示しました。
具体的には、
100名の追加Compliance Officers(法令遵守担当官)
250床の追加収容施設
を整備する予定です。
6. 永住権関連:Ministerial Direction 119を更新
永住権申請の優先順位に関わるMinisterial Direction 119についても見直しが予定されています。
今後は、オーストラリア国内で人材が必要とされている分野をより優先する方向で、以下の分野が追加される予定です。
Construction(建設)
Agriculture(農業)
Fisheries(水産業)
Teaching(教育・教員)
今後、これらの分野に関連する職種・資格が、移民制度においてより重視される可能性があります。
7. Points Test(ポイント制)も改革へ
ポイント制による永住権申請についても改革が予定されています。
特定のスキルを持つ申請者には、追加ポイントが付与される可能性があります。
また、Trade qualification(職業訓練・技能資格)についても、高等教育の資格と同程度のポイント評価を受けられるようにする案が示されています。
今後は大学卒業資格だけでなく、特定の技能・職業資格についても、移民制度上の評価が変わる可能性があります。
<今後の変更に注意>
今回発表された内容には、すでに方針が示されているものと、今後の法改正が必要なものが含まれています。
そのため、「いつから」「誰に」「どの条件で」適用されるのかについては、今後発表される正式な制度内容を確認する必要があります。
特に、
学生ビザでの家族帯同
コース変更・転校
Graduate visa取得
ワーキングホリデー2年目・3年目
Visitor visaからのビザ変更
永住権を目指す方のポイント制度
などを検討している方は、今後の政府発表に注意が必要です。
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