【2026年10月発表】オーストラリアのビザ申請ルールが変更|国内申請・家族帯同に影響
先日、2026年9月17日にオーストラリア政府より移民制度の大幅な見直しが発表されたばかりですが、さらに2026年10月2日付けで、学生ビザに関する新しい変更が発表されました。
2026年10月2日より、オーストラリアの学生ビザおよび学生ガーディアンビザに関する新しい申請ルールが導入されます。
今回の変更により、オーストラリア国内で学生ビザを申請できる人の範囲が大きく制限されるほか、学生ビザ申請時に配偶者や子どもなどの家族を帯同させることについても、新たな制限が設けられます。
これからオーストラリア留学を予定している方だけでなく、現在オーストラリアに滞在中の方や、現在学生ビザをお持ちで、別のコースへの進学・ビザの延長を検討している方にも影響する可能性があります。

1. オーストラリア国内から学生ビザを申請できなくなるケース
2026年10月2日以降、多くの一時滞在ビザ保持者は、オーストラリア国内から学生ビザ(Subclass 500)または学生ガーディアンビザ(Subclass 590)を申請できなくなります。
例えば、以下のビザを保持している方は、原則としてオーストラリア国内から学生ビザを申請できなくなります。
Subclass 417:ワーキングホリデービザ
Subclass 462:ワーク&ホリデービザ
Subclass 485:卒業生ビザ
Subclass 482:Skills in Demand / Temporary Skill Shortage
Subclass 457:Temporary Work
Subclass 407:Training
Subclass 408:Temporary Activity
Subclass 600:Visitor
Subclass 601:ETA
Subclass 651:eVisitor
その他、対象となる一時滞在ビザ
*現在お持ちのビザ自体が変更・無効になるわけではありません。
ただし、新しいルールによってオーストラリア国内から学生ビザを申請できない場合は、オーストラリア国外に出てから学生ビザを申請し、さらにビザが承認される時点でも国外にいる必要があります。
そのため、例えば現在ワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在しており、そのまま学生ビザへ切り替えることを検討している方は、特に注意が必要です。
2. 現在学生ビザを持っている人も対象
今回の変更は、現在学生ビザを持っている方にも関係します。
現在の学生ビザを延長するために、別の学生ビザをオーストラリア国内から申請する場合も、新しいルールの対象となります。
ただし、一定の条件を満たす場合には、オーストラリア国内から次の学生ビザを申請できる例外(Exemption)があります。
■オーストラリア国内から申請できる主なケース
例えば、以下のようなケースです:
元のコースの修了に最大12か月の追加期間が必要で、同じ教育機関で引き続き就学する場合
DFATまたはDefenceからスポンサーを受けている場合
PhD(博士課程)への進学
小学校・中学校・高校への進学
AQFレベルのあるコースを修了し、より高いAQFレベルのコースへ進学する場合
AQFレベルのない学校教育を修了し、AQFレベルのないコースへ進学する場合
AQFレベルのないコースを修了し、AQFレベルのあるコースへ進学する場合
学校側の事情により、現在のコースを継続できなくなった場合
■AQFレベルについての注意
高等教育(Higher Education)のコースを修了した場合、次に進学するコースもHigher Education Providerが提供する高等教育コースである必要があります。
そのため、今後の進学先やコース変更を検討する際には、単純に「次のコースに入学できるか」だけではなく、AQFレベルや教育機関の種類、学生ビザの申請場所についても確認することが重要です。
3. 学生ビザで家族を帯同する場合にも大きな変更
今回の変更では、配偶者や扶養する子どもを学生ビザ申請に含めることについても、大きな変更があります。
2026年10月2日以降、原則として、学生ビザの申請時に配偶者や子どもを家族として一緒に申請することができなくなります。
また、現在学生ビザを持っている方についても、ビザ取得後に家族を「Subsequent Entrant(後から合流する家族)」として追加することができなくなります。
この点については、例外がないとされています。
4. 家族を一緒に申請できる例外
一方で、一定のケースでは、学生ビザの申請時に家族を含めることが認められます。
主な例外は以下のとおりです。
PhD(博士課程)を就学する場合
DFATまたはDefenceからスポンサーを受けている場合
外国政府の奨学金を受給している場合
対象となる太平洋諸国(Pacific countries)またはASEAN加盟国の学生
また、現在の学生ビザにすでに家族が含まれており、オーストラリア国内から次の学生ビザを申請する場合には、一定の条件下で家族を含めることができる場合があります。
この場合、メインの申請者と申請に含めるすべての家族が、申請時に同じ場所にいる必要があります。
5. 今回の変更で特に注意したい方
今回のルール変更は、特に以下のような方に影響する可能性があります。
✔ ワーキングホリデーから学生ビザへの切り替えを考えている方
2026年10月2日以降、ワーキングホリデービザまたはワーク&ホリデービザ(サブクラス417・462)保持者は、原則としてオーストラリア国内から学生ビザを申請できません。
✔ 現在学生ビザを持っていて、別のコースへ進学・変更する方
現在のコースから別のコースへ進学する場合、次のコースのAQFレベルや教育機関の種類によって、オーストラリア国内から申請できるかどうかが変わる可能性があります。
✔ 配偶者や子どもと一緒に留学を予定している方
2026年10月2日以降、学生ビザ申請時に家族を含めることが原則できなくなります。
PhD、政府スポンサー、外国政府奨学金、対象となるPacific/ASEAN国籍など、一部の例外がありますので、該当するかどうかの確認が必要です。
iae GLOBALでは、最新の制度情報を確認しながら、オーストラリア留学・ビザに関するご相談を承っています。
お気軽にご相談ください。
★★現在、ガーディアンビザ(Subclass 590)は審査が厳しく、ビザ拒否のリスクも高まっているため、弊社では現在ガーディアンビザに関するお問い合わせ・無料相談は受け付けておりません。★★




